一般社団法人舞鶴医師会
訪問看護ステーションはまなす
運営規程
平成10年12月8日制定
令和5年 12月12日改正
(事業の目的)
第1条
一般社団法人舞鶴医師会が開設する訪問看護ステーションはまなす(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護・介護予防訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、ステーションの看護師が病気やけが等により家庭において継続して療養を受ける状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護・介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の必要を認めた利用者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
(事業所の名称等)
第2条
事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
名 称 : 一般社団法人舞鶴医師会訪問看護ステーションはまなす
所在地 : 京都府舞鶴市字倉谷小字大縄1350-11
(運営方針)
第3条
ステ―ションの看護師は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力の応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復をめざして支援する。
2.事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条
ステーションに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 看護師 1名
管理者は、訪問看護師及び所属職員を指導監督し、適切な事業運営が行われるように総括する。また訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護も担当する。
(2)職 員 看護師 5名以上
訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護を担当する。
(3)事務職員
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条
ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし国民の祝日、12月29日から12月31日まで及び1月2日から1月5日までを除く。国の特別の慶弔その他の場合の臨時休日については、その都度定めた日を除く。
(2)営業時間 午前9時~午後5時までとする。
(3)終末ケア等利用者からの申し出により訪問看護を行う場合は、前項の限りでない。
(4)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問看護の提供方法)
第6条
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 訪問看護の利用希望者がかかりつけの医師に申し込み、医師が交付した訪問看護の指示書に基づいて、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用希望者又は家族からステーションに直接申し込みがあった場合は、主治医に指示書の交付を求めるよう指導する。
(3) 利用希望者に主治医がいない場合は、ステーションから舞鶴医師会かかりつけ医相談窓口又は居宅介護支援事業所、地域包括支援センターに主治医の選定を依頼する。
(4) 介護保険法の指定訪問看護の提供に際しては、居宅支援事業者、地域包括支援センターとの連携を図る。
(訪問看護の内容)
第7条
訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1)病状・障害の観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事及び排泄等日常生活の世話
(4)褥瘡の予防・処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理